月返済額の落とし穴!

今日は、毎月の返済額の落とし穴についてご紹介いたします。


住宅ローンを組む際に皆様気にされるのが
月々の返済額です。


「このくらいなら払っていけそう」
「家賃に+○○円ぐらいかな...。」

など、資金計画を立てた上で考えていくものですが
一つ気を付けておきたいのが


月々の返済額×12カ月=1年に必要な金額

ではない!という事です。

例えば、家を建てれば「固定資産税」といった税金や
10年後の「修繕積立費用」などの「維持費」が必要です。


まとまった金額がいるため
月々のローン返済にプラスして考えておく方がよいでしょう。


因みに...

「家賃並みの返済額!」
「家賃より安い!」


という広告は、金利や返済期間はもちろん
条件付きのキャンペーンが適用されていないかなど
しっかりと確認しておきましょう。


「この金額なら大丈夫」
と思っていても、いざ返済が始まると


「家計が危ない」
という状況になりかねません...


○年間単位で考える


では、どのように考えればよいのでしょうか?

それは、「年間」で考えるという事です。


現在支払っている住居費に駐車場代などを含め
更に、マイホーム資金として年間で貯蓄している分を
足し合わせることで、現在の年間住居費がわかります。


(7万円(家賃)+1万円(駐車場代)+2万円(マイホーム貯金))×12カ月
=120万円(年間住居費)

そこから、「維持費」を引いて12で割った金額が
月々の返済金額となります。


年間の支払額(維持費含み)をしっかりと明確にしながら
月々の返済可能額を把握するようにしてみてください。


「よく分からない!」
「資金計画をたてたいんだけど...」
「もっと、詳しく知りたい」


という方は、お気軽にご相談ください。

火災保険ってどんな保険?

これから台風なども発生しやすくなりますし、
心配な季節が続きます。


そこで今日は「火災保険」について
ご紹介したいと思います。


住宅を購入・新築する際は、火災保険に加入するのが一般的です。


「火災保険」という名称のためか、
「火災に関しての保険」と認識されている場合が多いのですが、
火災保険の保障は、様々なものがあります。


今回は、そんな火災保険の意義や内容について
触れていきたいと思います。


主な保証の内容は、こんなにある!


災害...

火災・水害・風災・落雷・破裂・爆発・ひょう災・雪害など


残存物取片付け費用...
災害や事故による残存物を取り片づける費用


諸費用...

保険金支払い事由発生時の臨時費用・被災時の見舞金・損害防止費用など


事故...

排水管事故による水濡れ、予測できない突発的な事故による家財の破損など


盗難...

家に侵入する際に破損した窓ガラスや鍵などの補償や、
場合によっては現金被害も対象。


個人賠償責任...

日常生活、もしくは住宅の所有・使用・管理に起因する事故で、
本人または家族が他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして
法律上の損害賠償責任負った場合の補償。


※ただし、賃貸物件のオーナーの職務遂行または動産、不動産の所有、
使用もしくは管理に起因する法律上の賠償責任を負った場合に
被った損害は補償されない

○防火対策が十分だと、火災保険は最低限でいい?

火災保険については、防火対策をしていれば、
最低限でいいという方もいらっしゃいます。


ただ、交通事故などと同じく、
もらい火による火災という場合もあるのです。


このような不可抗力による火災や自然災害に備えることができる、
というのが大きな意義だと言えると思います。


○火災保険:建物の保証と家財の保証

火災保険は、建物と家財と別々に加入します。

建物だけ保険に加入し、家財は未加入という選択もできますが、
家財保険は家電や家具だけではなく、
衣類やデジカメなどの電化製品も対象にできます。


もし、火災や水害などですべて買い替えとなったら?
家財保険の保険料は安いものなのかもしれません。

○まとめ


家を取り巻くリスクを洗い出し、自分たちにはどんな
が必要か線引きすることで、不必要な補償を把握することが
大切です。


補償が手厚いほど、費用もかさみます。


最近は、自分で必要な補償だけ選べる
カスタマイズ型の保険も沢山あります。


お住いの地域の環境(台風が良く来る、大雪が多い、など)も
参考にしながら、重要度の低い補償は見直してみましょう。

シンボルツリーのある庭

外に出て家を見ていると、
素敵だなーっと思う家を見かける時がありますね。


先日はお引渡しを終えたお家に
沢山の木が植えられていました。


お世話の手間はありますが
やはり緑があると、とても素敵な印象になります。


そこで今回は、この「シンボルツリー」について
ご紹介いたします。

シンボルツリーとは、
家のシンボルとなる樹木のことを言います。


どんな木を庭に植えるかによって
家の雰囲気はもちろん、
家の中から庭を眺めた時の見た目も大きく違って来るので、
自分の家に合ったシンボルツリーを選びたいですね。


○シンボルツリーに向いている木


シンボルツリーの選び方の一つに、
「植えた後の育てやすさ」があると思います。


大型の植物の育成が初めての方...
そもそも植物を育てたことがない方は
「育て方」がとても心配になりますよね。


そんな方は、常緑樹のシンボルツリーがお勧めです。


常緑樹とは、常に緑色の葉っぱを付けた木のことです。


常緑樹のメリットは2点

・常に葉っぱが付いているため、

さみしくなりがちな冬の庭を彩ってくれること

・葉っぱが落ちないため掃き掃除などの手間が不要なこと

人気のシンボルツリー

【シマトネリコ】

シンボルツリーとして見かけることの多い、シマトネリコ。
常緑樹でとても丈夫で育てやすく比較的安価で、
全国どこでも手に入りやすいです。
ただ成長速度が速く伸びすぎてしまうことも多いので、
自分で剪定できるように高さを2~3mに抑えるのがお勧めです。


【オリーブ】

庭木としてすっかり定着したオリーブ。
ボリュームがあり見た目もオシャレで素敵です。
オリーブは大きくなると強風が原因で
枝が折れたり傷んだりしやすいため必ず選定が必要です。
伸びすぎた枝や細くて弱々しい枝を根元から切り落とします。
また、混み合っている部分の枝も切り落とします。
洋風の庭を造る場合に、今はオリーブは必須とも言えますね。


【ソヨゴ】

ソヨゴは美しい緑色の葉が特徴的な常緑樹です。
乾いたような質感の葉は風に揺れると周囲の葉とこすれ、
カサカサと独特の葉音を立てます。
5月~6月に目立たない控え目な白い花が咲きます。
10月~11月には果実が赤く熟しますが、
残念ながら果実がつくのは雌株だけで
近くに雄株がない場合は実がならないこともあります。


○シンボルツリーはどこに植える?


せっかく植えるシンボルツリーなので、
よく目につくところに植えたいですよね。


シンボルツリーを植える場所の王道ととしては、
玄関のアプローチ付近やリビングから見える
庭に配置してあげるとよく映えます。


また、夜にはシンボルツリーを下から
ライトアップしてあげるのがポイントです。

ちょっとオシャレなお店の庭のような雰囲気に!


外構工事にはまとまった予算が必要となりますが、
シンボルツリーだったら予算を抑えながらも
家の見栄えがよくなるので取り入れて
みてはいかかでしょうか。

外構工事を安く抑えたい~エクステリア材の工夫~

さて、今回は外構費用を抑えるちょっとした工夫について

ご紹介したいと思います。

マイカーを保有しているなら必要不可欠な駐車場スペース。

今や車は一家に一台から一人に一台になりました。


せっかくなら雨雪の心配が無い駐車場が欲しいですよね。
ですが、外構工事の中で費用がかかるのが
コンクリートを使用した工事なんです。


①車一台分(5m×2.5m)

コンクリート 約10万~15万円

②車二台分(5m×5m)

コンクリート 約20万~30万円


コンクリート敷きのカーポートの駐車場を作るだけでも
数十万~100万円近く予算が必要になります。

しかし同じコンクリート仕上げの場合でも、
車のタイヤが乗る部分だけをコンクリートにして
残りの部分を芝生や砂利などにすれば...


全面をコンクリート仕上げにするよりも
大幅にコストダウンができ、
おしゃれな仕上がりになります。

さらに駐車場を安く仕上げるにはコンクリートではなく、
駐車場用の砕石(砂利)で仕上げます。
これだけでも雨で土がドロドロになる心配はなく
お手軽な方法です。


とはいえ、日々砂利が減ってしまったり
雑草が生えてきたりと問題もあります。


外構工事は予算と優先順位を決めて進めていきましょう!

外構費用は「ローン」に組み込めるのか?

数日前に、外構工事を計画的に進めていくことについて

お伝えしました。

そこで今回は、外構費用を「ローン」に
組み込めるのか...?について
ご紹介したいと思います。


 
住宅ローンを組む際に、
外構費用の蓄えがないので、建物と一緒に組めないか?
というご相談をよく受けます。

ポイントは二つあります。

一つ目の大きなポイントは、


金融機関によって、できるできないがある
ということです。

外構工事を建築工事の一部とみなす金融機関と、
そうでない金融機関とがあります。

前者の場合は、工務店からの建築工事費の見積書と一緒に
外構費の見積もりと契約書も添付すれば
合算した金額を総予算として考慮してくれます。

二つ目のポイントは、
同じ業者に依頼する。
ということです。


引き渡し後に他社に依頼する場合は、
住宅ローンに入れることはできません。

次に、外構費などに関わる住宅ローン減税の話です。


まず、外構費用は住宅ローン控除対象にはなりません。


土地を前もってキャッシュで購入した場合などは、
土地代も同じく住宅ローン控除対象にはなりません。

以前のブログでもお伝えした通り
土地から探されている方は、
工務店などのパートナーを決めてから土地を探して購入すると
よいでしょう。

ところで...

エアコン家具などは住宅ローン控除に
含まれるのでしょうか。

エアコンは、契約した業者から購入し、
取り外しができないものと認められれば、
住宅ローン控除に含めることができます。


照明器具はどうでしょう。

これも、エアコンと同じ考え方になります。


契約した業者から購入し、取り外しのできないタイプ
(ランプのような置くタイプは不可)でしたら大丈夫、
ということになります。

そのほか、水道工事代金なども、
土地をキャッシュで購入した場合は、
控除対象にならないのでご注意ください。


税金のことで困ったら、税務署に足を運ぶのが一番です。

ローンになにを組み込めるかは、
見学会などでもお話しさせて頂いております。


細かいところ、具体的なものもありますので
困ったら、まずご相談ください。

「親の土地」に建てる ②

今日は、昨日の続きからです。

親の土地を借りたことにして子どもが家を建てたら?


親の所有する土地に子どもが家を建てると、
条件によってはみなし贈与になり、贈与税がかかります。


まずは、土地の使い方の違いから、
どんな場合に贈与になるのかチェックしていきましょう。


○使用貸借と賃貸借の違い


物の貸し借りを法律的にみると、
「使用貸借」と「賃貸借」に分かれます。


使用貸借とは↓↓↓

「このDVD、(ただで)ちょっと貸して」

賃貸借とは↓↓↓

「レンタルショップででDVD借りよう。」


二つの違いは、賃料(対価)があるかないかです。


地代も権利金も払わない「使用貸借」の場合は
贈与税はかかりませんが、
上記のお金を支払う「賃貸借」の場合は
贈与税が発生する場合があります。


のちのち相続する場合には
使用貸借にも結局贈与税がかかってくるのですが、
それぞれ注意するポイントをあげておきます。


○使用貸借について


親の土地を子どもに
時価よりも安い金額で売ったらみなし贈与になり、
贈与税を支払わなければなりません。


全くの他人と取引するときと
同じような金額でないといけないのです。


では、子どもが親の土地に家を建てて、
権利金や地代を払わない場合はどうなるでしょうか。


一般的に、親の土地に子どもが家を建てる場合、
権利金や地代を要求する親は少ないでしょう。


しかし、他人の土地に家を建てようとした場合、
通常その土地の持ち主は家を建てようとする人に
借地権設定の対価として、
権利金や地代を支払ってくれ、というはずです。


(※借地権

借地権がついた土地(底地)は、借地人が土地を占有し独占的に
使用収益できる安定的利益が中心となる法的側面があります。)


そうなると、権利金や地代を払わない子どもは、
本来支払うべき借地権相当額(権利金や地代分)を
親から贈与されていると考えられるでしょうか。


権利金や地代も支払うことなく土地を借りる場合を、
土地の使用貸借といいます。


この使用貸借による土地の使用では、
借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

つまり、みなし贈与にはなりません。


しかし、相続の時には借地権の評価額分、
相続税を多く払います。


この使用貸借されている土地は、
将来親から子供が相続するときに相続税の対象となります。


○地代を支払う場合


権利金は支払わないけれども、
付近の相場並みの地代は支払っている場合はどうでしょうか。


生計を別にしている親子間では、このようなケースもあるでしょう。


このように、通常の相場の地代を支払った場合は、
土地の賃貸借といいます。


通常、権利金などの一時金を支払う慣行のある地域で、
権利金の支払いなしで借地権の設定があった場合には、
その権利金相当額の贈与があったとみなされます(みなし贈与)。


したがって、その払っていない権利金の分だけ
贈与税がかかるのです。


ただし、贈与税がかからないようにする方法として、
使用貸借のほかに次の二つがあります。


①子どもが親に対して...

付近の賃貸事例(相場)並みの地代の他に、
通常の権利金を支払っている。

②税法で規定された「相当の地代」を支払う。

わかりやすくいうと、通常の地代に
権利金込分をプラスした地代となり、
通常の地代より高い地代を支払う場合ということです。


今回は、親の土地に家を建てる場合をテーマにして、
注意点をあげました。


みなさんの「家づくり」の参考になれば幸いです。

「親の土地」に建てる ①

見学会などで、土地に関するご質問をたくさんいただきます。

その中でも


「親の土地に家を建てたいんだけど...」
というご相談をよく耳にします。

中には、親御さんと直接
「敷地の空いているところに建てればいいんじゃない?」
「生前贈与は高いって聞くから、貸したことにするから。」
という話を進めている、という方もいらっしゃいます。


では、この話
鵜呑みにして良いのでしょうか?良くないのでしょうか?


家を建てるのは、ほとんどの方にとって一生に一度のことで、
そして、一生のうちで一番高い買い物になるでしょう。


そんな人生の一大事に、
人から聞いた話だけで行動することは危険です。


不確かなことは、確かなことに。
「もし」や「だろう」は、一つ一つ解決していかないと
新築一戸建てにはたどりつけません。


それでは、上記の二つの言葉のどこに
不確かな要素があるのか...
一つずつチェックしていきましょう。


○住宅ローンを借りる時は、親の土地も担保になってしまう!


親の土地に家を建てる場合でも、
新築する建物だけでなく、
その土地も担保に入れることになります。


「住宅ローンの借入は、建物にしか使わないのに...」
と思われるかもしれませんが、
「万一」の時にはマイホームを売って返済することを考えていただければ、
なぜ土地も担保になるのかわかっていただけることと思います。


上物の価値はすぐ下がりますが、土地の価値は下がりにくいからです。
「親の土地」に家を建てようが
土地も含めて丸ごと担保に入れるのが原則です。


そこで、対策のひとつとして「分筆」が考えられます。


土地は「筆」ごとに登記されているため、
担保に入れるのは筆ごととなります。


そのため...
1つの筆の土地に親の家があって
余裕のあるスペースに家を建てる


といったケースは要注意です。


親の家まで担保に入ってしまうことを避けるため、
土地の筆を分けて(分筆)、
必要なところだけを担保に入れるようにしましょう。


※ただし、分筆には費用がかかります。


親の土地を担保に入れる場合...


金融機関によって、物上保証人か連帯保証人か、
親の立場の扱いが異なります。


物上保証人であれば、債務を負担したわけではないので、
万一の時に担保にいれた土地を失うことはあっても、
それ以上の責任を問われることはありません。

(物上保証は有限責任)


連帯保証人となると、住宅ローンの返済が滞った場合に、
返済の義務まで負うことになります。
(連帯保証は無限責任)


いずれにせよ、どちらの立場になるかしっかりと確認し、
親御さんの理解を得ることが必要不可欠です。