土地の購入に必要なのは土地代だけ?

さて、今日は土地購入の際にかかる費用についてです。


「家づくり」に関する資金を明確にするためには...

まずは、資金計画の最初で
無理のない返済から逆算した「全体予算」を把握します。

そこから、必要となる様々な「諸経費」を差し引けば、
その残った予算が「土地」と「家」に掛けられる
予算ということになります。

ですが、土地を購入しようと思えば
そのためにさらに別途でかかってくる経費があります。

家を建てようと思えば家だけじゃなく
庭の工事も同時にする必要があるので、
残った予算の全てを「土地」代と「家」代に
使い切ることが出来るわけでありません。


そのため

「一体どのような経費がかかってくる可能性があるのか?」
ということを、理解しておく必要があります。

では、まず「土地」購入に際して
必要となるであろう経費からご説明していきます。


 

○不動産屋さんに支払う仲介手数料


土地の販売形態は2通りあります。

1つは、不動産屋さんが土地を買って
造成して販売するという形態。


もう1つは、一般の方が持っている土地を
不動産屋さんが仲介して販売するという形態です。


前者の場合は持ち主自体が不動産屋さんであるため、
仲介手数料はかからないのですが、
後者の場合は、必ず不動産屋さんに
仲介手数料を支払わなくてはいけません。


ただし!

前者の場合でも、
別の不動産屋さんからその土地を紹介されて購入する際は、
紹介してくれた不動産屋さんに
仲介手数料を支払わなくてはいけない場合があるので、
基本的には仲介手数料は必ずかかるものだと
思っている方がいいです。


一般的には、その金額は

(土地代×3%+6万円)×消費税


なので、土地を購入しようと思えば
この経費がかかってくるということを
覚えておいていただければと思います。

 

○水道加入金と水道引込み工事


そして、土地を購入すれば必ず必要となってくるのが、
市役所に支払う水道を使用するための権利金です。


この金額は、設置する水道メーターの口径や
その基準となる口径も市町村ごとに全く違ってくるので、
購入前にこの金額についても
把握しておくようにしないといけません。

また、不動産屋さんが新しく造成した分譲地は、
今の基準に合わせた水道が敷地内に引き込まれているため、
新たに水道を道路から敷地内に引き込む必要はありませんが、
そうじゃない土地を購入する場合は、
敷地内に水道が引き込まれていない場合が多々あるので、
そんな場合は、その工事費用が別途で必要になります。


あるいは、もともと家が建っていて
水道が引き込まれていたとしても、
その口径が今の基準に満ちていなければ
新たに引込みをし直さないといけません。


となると、水道引込み工事費用に加えて
加入金の追加費用も発生することになるので、
こういったことも購入前にしっかり調査することで、
これらに一体どれくらいの予算が必要になるのか?
を把握することが大切となります。


 
○排水負担金


下水道が完備している地域であれば
この経費は必要ではないのですが、
浄化槽を設置しなければいけない地域の場合、
排水先の水路を管理している組合に、
排水負担金という名目の費用を納めないといけません。

これも地域によって金額も異なれば、
一括で支払うだけでいいものなのか?
あるいは、毎月ずっと納めないといけないものなのか?
それぞれ違うため
この項目についても購入前に把握しておくことが大切になります。

○境界基礎と境界壁の工事費用


境界の基礎と壁の費用も土地を購入するにあたって、
必ず必要になってくる経費です。


とはいえ、この境界に関しては隣との中間に造るか?
あるいは自分の敷地の中に造るか?
で費用が大きく異なってきます。
(隣との中間に造る場合は、半分ずつの負担になります)


また、境界基礎の上に設置する壁に関しては、
一体どのようなモノを設置するのかによっても
費用が大きく異なってきます。

なので...

道路以外に接している境界が一体どれくらいの長さがあるのか?
それぞれの境界はどのような状況になっているのか?

ということを、購入前に把握するようにし
その工事に一体どれくらいの費用が必要になるのかを、
把握していただくことが大切です。

 
このように土地を購入しようと思えば、
土地代以外にも様々な経費がかかってきます。


そして、この経費にかかる金額は、
購入する土地によってぞれぞれ全く異なってくるものです。


ですから、こういった経費がかかるということも
頭の中に入れていただいた上で、
自分たちが土地に掛けられる予算が一体どれくらいのか?
を算出するようにしていただければと思います。

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